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東京地方裁判所 昭和37年(ワ)4499号 判決

判   決

第一、当事者

一、原告

東京都南多摩郡多摩村連光寺二三一七番地

斎藤三代治

右訴訟代理人弁護士

橋本順

二、被告

東京都千代田区神田田代町一一番地

南学正時

右訴訟代理人弁護士

小風一太郎

第二、主文

一、被告は、東京都千代田区神田田代町一一番地ミナミ無線電機株式会社の代表取締役として、同社より訴外南学正夫に対するミナミテレビジヨン株式会社額面株式一四、〇〇〇株の譲渡契約に関して、同人より残代金を受領し且つ同人に右株券を引渡してはならない。

二、被告は訴訟費用を支払え。

第三、事実

一、請求の趣旨

主文同旨

二、請求の趣旨に対する答弁

請求棄却

三、請求原因

1  原告はミナミ無線電機株式会社の六ケ月前より引続き株式を有する株主である。

2  被告は右会社の代表取締役である。

3  訴外南学正夫は右会社の取締役である。

4  右訴外人は、右会社より昭和三六年四月三日、同会社の財産であるミナミテレビジヨン株式会社額面株式一四、〇〇〇株を代金七〇〇万円で譲受けることを約した。そして右代金中金四〇〇万円は支払済であり残代金三〇〇万円が未払である。又、右株券は未だ引渡が済んでいない。

5  右契約は、右会社の取締役会において承認を受けていない。従つて、商法第二六五条に違反している。

6  右株式は、右会社の重要な資産であるから、これを喪失する場合には、株主総会の特別決議が必要であるが、右決議はなされていない。

7  右契約により、右会社に回復すべからざる損害を生ずる虞がある。

四、請求原因に対する認否

第1乃至5項及び第7項を認める。第6項中株主総会の決議がなされていないことは認めるが、右決議は必要ではない。

第四、理由

請求原因第1乃至5項及び第7項は当事者間に争いがない。右事実によれば、原告の請求は理由がある。従つて、請求原因第6項については判断する必要がない。

なお、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条適用。

昭和三七年九月二〇日

東京地方裁判所民事第八部

裁判長判事 長谷部茂吉

判事補 武 藤 春 光

判事補 宍 戸 達 徳

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